緊急事態宣言の延長に伴う対応に関するお知らせ

  • お知らせ

 当社は2021年2月2日に政府が発表した新型コロナ特別措置法に基づき11都府県に発令中の緊急事態宣言について、栃木県のみ解除し、10都府県では1カ月間延長すると決定し、新たな期限は3月7日までとされた緊急事態宣言の延長を踏まえ、引続き以下の取り組みを行います。

1. 出社がやむを得ない従業員を最小限に絞り込み、それ以外の業務に従事する従業員は、在宅勤務とします。やむを得ず出社する場合には、極力感染リスクを抑える為、会社が設定した予防ガイドラインに従い業務を遂行します。

2. 当社は、勤務形態を変更し、全力で感染拡大を防ぐ努力を致しますが、御取引先各位に対するサービス、役務提供の維持については可能な限り努力を継続します。また問い合わせ窓口機能は維持し、業務を継続します。

 当社は、今後の取り組みについて、引き続きステークホルダーの皆さまへ随時お知らせしていきます。